~資金貸与について~

法務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

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チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  インドでは、会社の意思決定のみで自由に資金を第三者に貸与することが可能なのでしょうか。

 

A:  2013年インド会社法第186条2項3項には、会社は、直接、間接であれ、払込資本金、任意準備金及び証券特別勘定の60%又は任意準備金及び証券特別勘定の100%のいずれか高額な方を超えて、法人への貸出、貸出に関係する保障及び担保の付与を行ってはならない。ただし、株主総会の特別決議がある場合にはこの限りでないとの記載がございます。よって、企業は払込資本金の60%までは、自由に第三者に貸与することが可能でございます。また、株主総会の特別決議を経ることによって、前述の制限なく貸与することが可能となります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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