2018年度インド予算案4

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

2月1日(木)にアルン・ジャイトリー財務大臣が2018年度インド予算案を発表しました。

今回の予算案では、直接税・間接税ともに大きな税率の変更はなく、農業やヘルスケアを始めとした地方/農村部への予算拡大が目立ちました。2019年に行われる総選挙に向けて国民からの支持を獲得する目的が背景として見られます。また、依然として中小企業への緩和やインフラの整備、デジタル化に向けた措置も見受けられます。今回はポイントに絞って内容をご紹介いたします。

  1. インド所得税法(Income tax Act)の第143条(1)(vi)が改正され、2018年4月1日以降の法人税申告の修正が不可能となる見込みです。(以前の143条では法人税申告とForm26ASの内容が異なる場合、その修正プロセスについて明記されていました。)
  1. 会計年度中に25万ルピーの金融取引を行う全ての会社はPANの取得が義務化される予定です。また、取締役、提携先、CEO、マネージングディレクター等も会社の代理として金融取引を行う場合はPANの取得が必須となる見込みです。
  1. インド所得税法(Income tax Act)の第271FA条で定められる、財務諸表の提出遅延によるペナルティが1日あたり100ルピーから500ルピーに変更される見込みです。また、そのような遅延に対して税務局からのノーティスがあったにも関わらず、さらに遅延した場合のペナルティについても1日あたり500ルピーから1,000ルピーに変更される見込みです。

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

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