取締役会について

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

デリー駐在員

清水 啓良(しみず けいすけ)

TEL: +91 920 552 9774 / E-MAIL:shimizu.keisuke@tokyoconsultinggroup.com

 

本日は、インドの取締役会についてご説明いたします。

 

原則年に四回以上開催する必要があり、120日以上間を空けてはいけません。(新会社法173条1項)

取締役会成立の定足数は3分の1または2名以上のいずれか多いほうが採用されます。(新会社法第174条1項)過半数の同意が必要です。

取締役会はインド国外で行うことも可能と解されております。

ですので、取締役が出席したことが確認でき、議事と共にその日時が記録を保存できれば、TV会議AV機器を利用した方法でも取締役会に出席することが可能です。

 

書面決議は過半数の取締役が同意した場合に可能です。もし3分の1以上の取締役から要請があった場合には、対面にて決議を行う必要があります(新会社法175条)

 

本日は取締役会についてご説明させて頂きました。

ご不明な点や詳細につきましては、お気軽にご連絡くださいませ。

 

 

東京コンサルティングファーム

清水 啓良

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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