~出張者の個人所得税確定申告 ~

税務

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の中村です。

 

今週は寄せられた質問にお答えしたいと思います。

では早速・・・・

 

Q. 当社はインドに事業所がなく、日本人がビジネスビザでインドに出張して、下請けであるインド企業と打ち合わせを行っています。今年は滞在日数が182日を超える予定ですが、その場合はインド側にて確定申告を行う必要があると聞きました。またFRROも取得しなければならないのでしょうか。

 

A. 担当者にビジネスビザを取得させて、インドに出張対応している日系企業は少なくありません。日本法人がその給与や出張手当等を支払い、出張者の個人所得税納税は日本側で完結しているケースがほとんどかと思いますが、下記の要件のひとつでも満たさない場合はインド側で確定申告を行い、税務する必要があります。

 

(1)課税年度におけるインド滞在日数の合計が183日以内

(2)給与・手当・賞与等が全額日本法人から支払われている

 

 長期出張、もしくは、複数回の出張により年間のインド滞在日数の合計が183日を超える場合には、インドで仕事をしたことによって得られたと想定される所得全てに対してインド国内で課税されることとなります。従って、インドで個人所得制番号PANを取得して、年度末にインドで確定申告をしてインド税務当局に対して納税する必要があります。こちらは仮に日本側でしか給与・手当・賞与が支給われていなかった場合にも同じことが言えます。

また、こちらでややこしい点がFRRO登録です。仮にビジネスビザで出張対応をしていた場合でも、連続滞在日数が183日を超える場合には、外国人居住登録を行う必要があります。ビジネスビザにはその内容によってB-1, B-2, B-3 or B-4と幾つかの種類があり、FRRO登録に関する規定”Registration required after 180 days continuous stay in India”等がビザページの一番下に記載されています。その場合、出張対応者であっても、外国人居住登録が必要になります。

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

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