法定備置書類について

法務

 

こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

             

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。今週は会社に備え置く必要のある書類についてお伝えします。

 

Q1.インド会社法上、会社に備え置く必要がある書類について教えて下さい。

常勤の会社秘書役が管理しておりますが、日本人マネージャーにおいても、どの様な書類が必要であるかを認識し、管理強化に努めたいと思います。

 

A1.インド2013年新会社法により、会社は以下の書類を備え置く必要がございます。

(※①保管場所 ②保管期間)

 

(1) 財務諸表及び関連帳簿 ①登記住所 ②原則8年間

(2) 株主総会議事録 ①登記住所 ②規定なし

(3) 取締役会議事録 (委員会議事録) ①規定なし ②規定なし

(4) 年次報告書 ①登記住所 ②規則上の規定期間

(5) 資産に関する記録簿/証書 ①登記住所 ②規定なし

(6) 名簿Ⅰ(株主/社債権者/有価証券保有者 等) ①登記住所 ②規則上の規定期間

(7) 名簿Ⅱ(取締役/主要経営責任者)及び該当者雇用契約書 ①登記住所 ②規定なし

(8) 関係当事者間取引の記録簿 ①登記住所 ②規定なし

(9) 株式保有記録簿 ①登記住所 ②規定なし

(10) 貸付及び担保に関する記録簿 ①登記住所 ②規定なし

 

一部の書類においては、株主総会特別決議及び会社登記局(ROC)への事前通知により、保管場所・保管方法等において、例外的な扱いが受領されている場合もございます。

 

法定備置書類の作成及び保管業務については、会社秘書役が管理されている企業様が多いかと存じますが、備置不備があった場合、当然経営者の方が責任を持つことになりますので、日本人マネジメントの方が資料・制度の最新の内容と状況を認識し、定期的に確認される事をお勧め致します。又、東京コンサルティングファーム所属の会社秘書役による、セカンドオピニオンとしての備置資料の確認作業及び作成業務もご対応致しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

東京コンサルティングファーム

インド・バンガロール支店

マネージャー

岩城 有香 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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