~2017年インド国家予算案について②~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 さて本日の話題は2017年2月1日に発表された2017年インド国家予算案について日系企業にとって大きな変更となる部分をピックアップしてお伝え致します。

 

個人所得税

個人所得税率は、年間25万ルピーから50万ルピー以下の所得に対し10%であった基本税率が5%に引き下げられます。他のレンジの税率については、変更はありません。

課税所得が500万ルピー以上1,000万ルピー以下の個人は2017年度から10%の追加税が課せられます。現在は、課税所得が1,000万ルピーを超える場合のみ適用されるため、この改正により中間所得層の税負担が拡大すると考えられます。

個人所得税に関し、50万ルピー以下の課税所得について5,000ルピーのリベートが認められていますが、2017年度予算案において35万ルピー以下の課税所得について2,500ルピーのリベートが認められる事になりました。

事業所得以外の課税所得額が50万ルピーまでの個人は、個人所得税申告として1ページのフォームにて申請できるようになります。これにより個人の納税処理が簡素化されます。

所得税法112条の規定が明確化され、インドの非公開会社(Private Limited)において非上場有価証券の売却に係る非居住者の長期キャピタルゲインの税率が10%に軽減されました。同内容は2016年予算案に盛り込まれておりましたが、適用年度が明らかにされていませんでした。2017年度予算案にて、2013年賦課年度(Assessmentyear)に遡及して当規定が適用されることとなりました。

所得税法(Income Tax Act)section 35ADに規定される特定ビジネス以外の目的で固定資産を使用する場合、取得日からそのビジネス目的で使用した期間に係る償却費を控除した金額を簿価として当該規定の優遇を受ける事が可能となりました。
本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

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