~非居住者の外国貨物管理について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー統括マネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

では早速・・・

 

Q: 

非居住者がインドの保税倉庫にて貨物を管理することは可能でしょうか。

また、その際に留意点などあれば教えてください。

 

A: 

保税倉庫において貨物を管理するには、IEC(Import Export Code)を取得する必要がありますが、

当該コードを取得することができるのは、インドに住所を有する者のみであるため、

非居住者が自己の名義で保税倉庫を借りて貨物を管理することは実質的には認められていません。

ただし、IECを取得している第三者に管理業務を委託し、当該業者の名義で貨物を管理するは可能です。

 

なお、下記3点にご留意ください。

 

・貨物の保管期間

  1. 完全に輸出に特化した事業で用いられる資本財:5年間
  2. 完全に輸出に特化した事業で用いられる貨物で資本財以外のもの:3年間
  3. 上記以外の貨物:1年間

 

・利息

90日を超えて保税倉庫で保管された貨物をインド国内に輸入する際には、

通常の関税に加えて利息を納める必要があります。

 

・PE認定
日本‐インド租税条約では非居住者がPEを有すると認定された場合、法人税が課されますが、

貨物の管理が、非居住者から委託を受けた第三者の名義で行われていたとしても、

非居住者が当該貨物を実質的に管理している場合や、当該業者の活動の方法によっては、

PEとして認定される可能性があります。PEの有無は個別具体的な事例に基づいて判断されます。

 

 

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る