インドGSTについて②

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今回はお客様から寄せられたご質問についてお知らせ致します。

 

Q: GSTが2017年4月より導入と聞きましたが、現行の全ての間接税が統合されるのでしょうか。

 

A: 現段階では以下の間接税がGSTに統合されることになっております。

【中央GSTに統合される税】

物品税・CVD(相殺追加関税)・SAD(特別追加関税)・サービス税・CST(中央販売税)・SBC(教育目的税)・KKC(農業促進税)

【州GST1に統合される税】

VAT(付加価値税)・入境税・SBC(教育目的税)・KKC(農業促進税)・娯楽税(Entertainment Tax)・奢侈品税(Luxury Tax)・ギャンブル税

 

また、下記の間接税については現行の税率を維持し、GSTとは別途課税されます。

・基本関税(BCD: Basic Custom Duty)

・オクトロイ

・Local Body Tax

・印紙税(Stamp Duty)

・アルコール税

・原油製品(※数年後にGSTに組み込まれる予定)

・娯楽にかかる税

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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