納税義務者

税務

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q: インドでの納税義務者について、ご教授ください。

 

A: インドでは、納税義務者は非居住者、非通常の居住者、通常の居住者の3つに分類されます。課税年度において182日以上インドに滞在、又は課税年度において60日以上インドに滞在し、かつ過去4年間において365日以上インドに滞在という条件のいずれかを満たし、かつ過去10年間の間に2年以上居住者であった場合、及び過去7年間の間にインドに滞在していた合計日数が730日以上という条件を満たした場合には、通常の居住者となります。通常の居住者に該当する場合は、発生する全ての所得についてインドで申告納税の対象になります。また、前者の条件のいずれかのみ満たす場合には、非通常の居住者に該当することになります。この場合、インド国外で発生し、かつインド国外でコントロールされている所得以外については、インドで申告納税の対象になります。さらに、前者及び後者のいずれの条件も満たさない場合には、非居住者に該当することになります。この場合、インド国外で発生した所得のみ申告納税の対象になります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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