取締役の交代について

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー統括マネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

Q:取締役の選任方法について教えてください。

A: 取締役は、株主総会によって選任する方法と、取締役会決議によって選任する方法があります。

1株主総会によって取締役を選任する場合、取締役候補者又は同候補者を取締役にしようとする株主は、その旨を書面で会社に通知する必要があります(※非公開会社以外の会社はさらに10万ルピーを預け金として会社に支払う必要があります)

2取締役決議によって選任される取締役は付加取締役(additional director)と呼ばれ、その任期は次の定時株主総会までとされています。期間が限定的ですが、通常の取締役と変わらない地位を有することとなります。

※実際に取締役に選任された場合、もしくは25%超の株主の賛成票を得た場合、預け主にこの預け金は返金されることとなります。なお預け金の支払方法については小切手で支払い、当該取締役が選任された後に現金化されなかった小切手がそのまま返還されるのが一般的です。

今週は以上です。

東京コンサルティングファーム
中村 匠吾

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