~インドにおける取締役の変更手続き①~

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。

今週はお客様から実際に頂戴したご質問に回答していきたいと思います。

【質問】
インド子会社の取締役の変更を考えております。新しく就任する取締役は日本人で日本居住者になります。
具体的に必要な手続きや、必要書類、所用期間を教えてください。

【回答】
新しく就任する取締役がインドの居住者か非居住者かで必要書類は異なりますが、必要な手続きはほぼ同じになります。今回のように取締役がインド国非居住者の場合は下記の流れになります。

①日本国で取締役の身分証明書と住所証明書を公証認証する
身分証明書としてはパスポート、住所証明書としては運転免許証、公共料金請求書が一般的

②PAN(Permanent Account Number)の取得
税務番号で、日本で言うところのマイナンバー

③DSC(Digital Signature Certificate:電子署名認証)の取得
デジタル署名のことで、オンライン化が進むインドでは確定申告をネットで行う際に直筆の署名に代わり、こちらが用いられる。データはUSBにダウンロードして保管。用途別にClassが分かれ、有効期限は1年・2年で選択可能

④DIN(Director Identification Number)の取得
取締役識別番号。DSCと異なり、一度取得したら失効しない。会社の取締役の身元確認や他企業の取締役の兼任状況を把握するためのシステムとしても機能

⑤株主総会or取締役会の開催と決議書作成
取締役は株主総会普通決議により選解任されるが、期中に取締役会を追加で選任する場合、取締役会決議で選
任が可能。この場合、任期は次回株主総会までとなり、そこで正式に再選任処理することが必要

⑥Form DIR 11 とForm DIR 12の申請
取締役の選解任時に当局へ申請が必要なフォーム

所用期間は2か月程度見ておくと保守的です。
工程別にざっくり分類すると、①1-2週間程度 ②2週間 ③2週間 ④3日 ⑤3日 ⑥1週間といった具合で
す。

次週以降は①-⑥を実務上のポイントに焦点を当てて、詳述していきます。
今週は以上です!

Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)

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