~TDS納付について~

税務

皆さん、こんにちは。

今週はお客様から頂いた質問に触れたいと思います。

【質問】

弊社は1年半前にインドに駐在員事務所を設置しました。管理部門を担当するインド人がおらず、TDS納付や申

告を行ったことがありません。取引のあるベンダーは、チケット代理店とクーリエ業者、事務所の年次報告を代

行する会計事務所のみになります。TDS納付と申告について教えてください。

【回答】

TDSには同税務年度において一定の支払額を超えた時点から、源泉義務があります。

受領しているサービスの種類により、その納付開始基準額と税率が異なります。

また個人支払いか法人支払いかによって、税率が異なります。

例えば列車チケットの代理店やクーリエ業者の場合、年間INR75,000の支払い額を超えた時点で源泉義務が発

生します。この場合、個人支払の場合は1%源泉、法人支払いの場合は2%の源泉となります。

会計事務所の場合は年間INR180,000を超えた時点で源泉義務発生し、個人支払か法人支払かを問わず、10%の

源泉となります。

家賃、事務所費の場合は年間INR30,000を超えた時点で源泉義務発生し、こちらも個人支払か法人支払かを問

わず、10%源泉となります。

仮にTDS源泉控除せず、翌月7日(4月支払分に関しては30日)の納税が遅れた場合、遅延利息が発生します。

インドでは、請求書に源泉徴収額が記載されていないケースが多く、源泉税の徴収及び納付漏れが起こるケース

が日本に比べると非常に多くなっています。この場合、法定納期限から実際に納付をするまでの期間にわたって、

月利1.5%(年利18%)のペナルティが課されます(所得税法201条)

次に申告期日は下記になります。

TDS四半期申告 期限

第1四半期(4月1日~6月30日) 7月31 日

第2四半期(7月1日~9月30日) 10月31日

第3四半期(10月1日~12月31日) 1月31日

第4四半期(1月1日~3月31日) 5月31日

四半期申告を怠った場合、Rs.100/1日の罰金がありますので、ご留意ください。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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