~ITRについて〜

税務

 

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。
今回は、お客様から実際に頂いた質問に回答致します。

 

【質問】
弊社は、インドに法人を持たず、インドの企業に弊社の機械の販売を行なっております。弊社のビジネスの都合上どうしてもメンテナンスや修理などのサービスが必要で、会社として法人PANを取得しております。また、多くはありませんが、取引があるためITR(Income Tax Return:確定申告)も毎年行なっています。ITRをしない場合どのような罰金が課せられるのでしょうか。

 

【回答】

まず、インドにおいてTDSの源泉を受けている企業は必ずITRをしなければいけないという原則をご確認下さい。※その該当年度において取引がなければITRの必要はありません。
また、確定申告の期限は、通常9月末 ※グループ間取引がある場合は11月末です。
その期限に遅延した場合、

 

①〜12月末の場合:5,000 INR
②〜翌3月末の場合:10,000 INR
③翌4月以降の場合:申請不可。
③の場合、税務当局からNoticeが来て罰金を支払いをする事になります。
金額等の詳細は、担当官に寄るが通常払うべき税金の3倍程度であるケースが多いとのことです。

 

その為、取引が多く無くてもITRを行う必要があります。

ご参考に頂ければ幸いです。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る