EDDについて

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チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  インドへの輸入に対してSVBからEDDの支払いを命じられました。EDDとは何でしょうか。

 

A:   EDDとは、Extra Duty Depositの略語でございます。これは、関係会社から物品を輸入した場合に輸入価格を著しく低く設定することによって、関税額の支払いを減額しているのではないかとの前提に立って、SVBが適正価格を認定するまでに一時的に支払いを行う担保金の事を言います。EDDは、通常価格に対して1%支払うことが必要となっております。但し、貿易管理局に適正価格の申請を行った後、当局から行われる質問に対して1月以内に回答できない場合は、5%まで支払いを要求されます。仮にEDDを支払わなかった場合には、輸入された物品をインド国内に持ち込むことはできなくなります。EDDは、適正価格が認定された後に還付申請を行うことができます。しかし、当該手続は煩雑であり、実際に還付されるまでには1年超は時間を有するのが通常です。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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