~株主の代理人の選定~

法務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  株主である日本法人の代理人として、インド法人のダイレクターがインド法人の定時株主総会に出席することは可能でしょうか。

 

A:  結論から申しますと可能でございます。コンプライアンス上、株主が会社などの法人である場合には

他者に権限を委任することによって、代理人として定時株主総会に出席させることが可能でございます。

権限を委任する相手は、インド法人のダイレクターであっても問題ございません。この場合、会社は委任状を作成することによって、代理人に権限を委任している旨を証明する必要がございますので、ご注意下さい。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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