本で支給した給与等に対してのインド側での課税

労務

 

こんにちは
東京コンサルティングファーム チェンナイ拠点の川本です。

 

私たち東京コンサルティングファームは27か国にて「第2の会計事務所」として経営コ
ンサルティング、海外子会社支援、内部監査支援、連結決算早期化支援、M&Aコンサルテ
ィング、研修コンサルティング、経理スタッフ派遣・紹介等幅広い業務を展開しておりま
す。

 

今回も実際にお客様から頂くご質問を取り上げます。
Q: 駐在員の滞在が182日以上となった場合、インド側でも日本で支給した給与等に対して課税されますでしょうか。
A: 〔1961年所得税法 第6条〕により、次の1. 2.のいずれかに該当する場合、居住者(resident)に区分され、それ以外は非居住者となります。

 

1. 当該会計年度に182日以上インドに滞在した場合
2. 会計年度中に60日以上滞在し、かつ当該会計年度前の過去4年間(会計年度)で365日以上滞在している場合
さらに、居住者は、次の3. 4.のいずれにも該当しない場合、通常の居住者(ordinarily resident)に区分されます。
3. 会計年度前の10年間のうち、過去9年間(会計年度)は非居住者(non-resident)であった場合
4. 会計年度前の過去7年間(会計年度)の滞在日数が729日以下の場合
インド滞在日数が当該会計年度において182日以上となった場合、非通常の居住者(not ordinarily resident)に区分されるかと存じます。

 

not ordinarily residentに対しては、
・ インド国内で発生または受領した所得
・ インド国内でコントロールされた事業に関して、インド国外で発生・受領した所得
が課税対象となります。

ここには書ききることができない必要書類に関することや一般的な流れでは難しいイレギ
ュラーなケースなど個別具体的なご相談についてはいつでもご相談いただければ存じます。

 

弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献した
いと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。
https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z
それでは今回は失礼致します。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

東京コンサルティングファーム インド・チェンナイ拠点

川本 潤(かわもと じゅん)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る