インドの間接税概要

税務

インドの税金は、中央政府が課税する中央税(国税)と州政府が課税する州税(地方税)に分かれます。

また、インドにおける直接税には、個人所得税、法人税、付加給付税などがあり、間接税には物品税、関税、販売税、越境税などがあります。

今回はこれらの税目のうち、物品税、サービス税、州付加価値税、中央販売税といった間接税の概要についてお伝えします。 

  1. 物品税(Excise Duty)
    課税対象は、移動可能な動産で市場性があり、インド国内で製造又は生産された物品です。月初から月末までに受領した物品税を翌5日までに納付します。ただし、3月のみ3月末日が納付期限となっています。
    物品税の課税対象製品を製造、生産する事業所は、物品税当局に対しFromA-1を用いて製造業者として登録する必要があります。
  2. サービス税(Service Tax)
    課税対象は、サービス税のネガティブリストに記載されている17項目を除く全てのサービスです。サービス提供者は、サービスを提供した翌月5日までに納付する必要があります。ただし、物品税と同様、3月のみ3月末日が納付期限となっていますので留意が必要です。また、半期に一度(4月25日と10月25日)にサービス税の申告を行います。
  3. 州付加価値税(Value Added Tax)と中央販売税(CST)
    インドでは、動産の販売時の税目として、同州内での動産の販売に課税される州付加価値税と、州を超えた動産の販売に課税される中央販売税があります。州付加価値税は多くの場合、毎月20日に申告納付を行います。中央販売税の申告納付は、州付加価値税を納付する際に同時に行います。

また、これらの間接税の税率等については、毎年2月下旬ごろの政府予算案発表時に改正項目が発表されるため、常に最新の情報を確認しておく必要があります。

(以上)

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