中央販売税について

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q: インドでは、州を超えて物を販売した場合、州付加価値税以外の税金が課されると聞きました。

   当該税金について、ご教授ください。

 

A: インドでは、同州内で動産を販売した場合には、州付加価値税(州VAT)が課税されます。一方で、州を超えた動産の販売には中央販売税(CST)が課税されることになります。中央販売税は、その大部分が販売した州の税収となりますが、一部は中央政府のものとなります。中央販売税は、基本的には州付加価値税と同率の税率となっております。しかし、販売先の同州内で再販売される等の一定の条件を充たした場合には、軽減税率が適用されます。この場合、軽減税率又は販売元の州付加価値税の税率のいずれか低い税率が中央販売税の税率として適用されます。また、軽減税率の適用には販売先からC Formを入手する必要がございますので、その点ご留意ください。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る