Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com
皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。
先週に引き続き、GSTに関連したテーマでご案内させて頂きたいと思います。
今回は、GSTの登録方法についてみていきます。
まずGST登録の目的はと言いますと、個人・法人問わずすべてのGST関連取引を紐づける事を意図しています。これを登録する事により個別企業の識別番号としての機能が期待できます。
例えば、仕入れ時に支払った仮払GSTが支払い企業の仮受GSTと一致しない場合、相手先とやり取りを行いこれを修正しないといけません。両社のGSTが一致して初めて最終の申告を行う事ができます。
毎月の納付期限は支払い対象月の翌月20日となるため、間接税の取引が多い企業にとってはかなりタイトなスケジュールとなります。
GSTが開始するとこれまで企業の悩みの種でもあった様々な間接税がGST一本に集約され納税の煩雑さは解消されますが、これまで四半期等に一度で良かった申告も毎月行わないといけなくなる等、企業にとっての手間は増える事になります。
具体的な登録方法は以下の通りとなります。
【GST登録方法】
まず、GSTネットワーク(GSTN)と呼ばれるインド中央政府の納税者用管理サイトにてログインしてください。
1. 法人のPAN番号、申請者の携帯電話番号、Eメールアドレスを記載の上、フォームGST REG-01,Part Aを申請
2. 次に、1で申請した携帯電話、もしくはEメールアドレスに届いたOTP(One time password)を入力し、参照番号(reference number)を入手
3. 不備がなければ、フォームGST REG-02にてAcknowledgementが届く
4. その後、2で受け取ったReference numberをもってフォームGST REG-01,Part Bを入力し、必要書類を添付して申請
5. 追加書類が必要な場合は、GST REG-03が発行されるため、GST REG-04にて追加書類を添付の上、7営業日以内に再申請を行う
6. GST REG-01からGST REG-04までの提出が完了し不備等がなければ、GST REG-06と呼ばれる登録完了通知が発行
エラーなどにより受理されない場合は、GST REG-05により通知が届くため再度案内に従って下さい。
【必要書類】
1. 法人のPANカード
2. Memorandum of Association(MOA)、Articles of Association(AOA)、法人の設立証明書
3. 法人の住所証明(Rent agreement、光熱費の明細等)
4. 銀行口座の番号
5. IFSCコード(インド金融システムコード)、MICRコード
6. 代表者の署名その他
ご参考にして頂けたらと思います。
また当社では、7月以降開始するGST導入に向けて日系企業様向けに簡単なプレゼンテーションをご用意しております。
ご希望の企業様におかれましては、実務担当者様向け説明会を実施させて頂きますのでお気軽にお問合せ頂けたらと思います。
東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
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