会社設立 登記名の規定変更

税務

ミンガラバー!ミャンマー駐在員の杉山です。

先日、オフィスで仕事をしていると、窓の外から賑やかな太鼓の音がしてきました。何かと思ったら、2月10日がチャイニーズニューイヤーでした。
トラックの荷台に人がたくさん乗り、町を回っていました。
彼らを家などに呼び込み、踊ってもらうと幸運を呼ぶと言われており、お返しに彼らに寄付をするそうです。

さて、今週は、先日登記名について、規定が変わった点がありましたので、お知らせいたします。

以前より、駐在員事務所のステータスでの登記は、銀行と保険の金融業に限られています。しかし、それ以外の業種で実際に営業活動をせず、情報収集のみという場合は、登記上は「支店」であっても、「Representative Office」という名称は、登記名として使用できておりました。
しかし、今回、「Representative Office」と登記名で使用できるのは、金融業に限るとのことで変更がありました。

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、こちらまでご連絡頂ければと思います。

※記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

以上

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