MIC認可

税務

 

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

日本人にとって、ミャンマーは毎日が夏のような季節ですが、

寒い・暑い・じめじめとの季節の変化があるので、果物にも旬とそうでないものがあります。

最近はまったくマンゴーを見かけることがなくなりました。

ミャンマーに来て、1番美味しいと思ったジュースはアボカドジュースです。

 

今回は、MIC認可についてお話しをさせて頂きます。

 

MIC認可を取得すると税務面での優遇がありますが、

この優遇が欲しいからとMIC認可申請をするわけではありません。

業種によっては、必ずMICの認可を取得してから、事業を始めなければいけません。

例えば、製造業やコンドミニアム建設等です。

しかし、上記の業種でも、ミャンマーローカル企業においては、

DICAと各関係省庁からの認可があれば、MIC認可が無くても事業を開始することが可能です。

逆に、外資企業やJVカンパニーにおいては、必ずMICの認可が必要になります。

 

Myanmar Timesの記事に、

出資元はミャンマーローカル、アドバイザリーとして外国人が事業を行っている場合でも、

MICからMICの認可が無ければいけないと通達がされると書かれていました。

ミャンマーローカルの出資で行えば、比較的簡単にどんな業種も事業を行うことができるため、投資額等を考慮して、ミャンマー人の名義を借りて事業や投資を行う外国人も実際に存在します。

 

しかしその反面、「信用」といった面ではなかなか成立しないことが多いのが特徴です。

飲食店や建設業など、ミャンマー人名義で行って、

その後の事業に進むとミャンマー人に乗っ取られてしまうといった事例もよく聞きます。

後々のことをしっかり考え、ミャンマーでの投資をおこなう必要があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

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