お客様からの質問②

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

 

Q2.

Withholding TaxのNotificationが発行されました。

Withholding Taxとは具体的にどんなものですか?

 

A2.

日本語では源泉税と訳されます。

支払い先企業の代わりに、2%(現地法人)か2.5%(支店)(2017年4月現在)を

法人所得税として納税することになります。

流れとしては、

①USD1,000のサービスに対して2%(現地法人の場合)のUSD20を源泉します。

②USD20を税務署にて支払い先の名義を記載し納税します。

③②で受け取る納税書(Challan)を支払い先に返却します。

④支払先は受取ったChallanを申告時に添付し、法人所得税USD20分は既に支払っていることを証明します。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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