こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q2.
Withholding TaxのNotificationが発行されました。
Withholding Taxとは具体的にどんなものですか?
A2.
日本語では源泉税と訳されます。
支払い先企業の代わりに、2%(現地法人)か2.5%(支店)(2017年4月現在)を
法人所得税として納税することになります。
流れとしては、
①USD1,000のサービスに対して2%(現地法人の場合)のUSD20を源泉します。
②USD20を税務署にて支払い先の名義を記載し納税します。
③②で受け取る納税書(Challan)を支払い先に返却します。
④支払先は受取ったChallanを申告時に添付し、法人所得税USD20分は既に支払っていることを証明します。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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