こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q4.
個人所得税のスケジュールについて教えてください。
A4.
スケジュールに関しまして、法律上では、
会計年度中(3月末まで)に予納を行い、6月末までに確定申告を行うことになります。
6月と3月に差額が出て、予納額が確定申告の額より少なかった場合、
遅延とみなされ、その10%のペナルティーが発生する可能性がございます。
ただし昨年度までの実績で言うと個人所得税のペナルティーはほぼ出されておりません。
(過年度分の申告を遡及して行った際に、ペナルティーが科されたということはありました)
今年度についてもペナルティーは課されない可能性はありますが、
弊社では、原則通りの期限までに払うことを推奨しております。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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