ソーシャルビザについて

労務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

Q47.
ソーシャルビザはどんなものになりますか。

A47.
ソーシャルビザは、ミャンマー人を家族に持つ人が申請できるビザになります。
定義としては、旧ミャンマー国民、配偶者(ミャンマー国民、旧ミャンマー国民と結婚している者)、その子供のことを指しています。
観光ビザのように、取得から3か月以内有効で、入国から28日滞在が可能になります。
シングルのみになっておりますが、ミャンマー国内で延長手続きが可能です。
ソーシャルビザで入国後、TownshipのImmigrationで承認を取り、
その後、ダウンタウンにあるImmigrationで延長手続きを行います。
この延長は3か月しかできないようで、3か月ごとに手続きが必要になるそうです。
再入国ビザの申請は出来な痛め、出国した場合は、再度在外ミャンマー大使館で
ソーシャルビザを取得する必要があります。
1度入国したら、延長手続きを得て、そのまま滞在することは可能ですが、
出国するたびに新しいビザを取得しなければいけません。
そのため、よく出国するソーシャルビザ取得者は、手間がかかるようです。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理

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