会社登記住所変更

法務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

2016年も終わりになります。

皆さまにとって本年はどういった年だったでしょうか。

ミャンマーはティラワ工業団地では日本企業が着々と着工を開始したり、

色々な可能性を求めて多くの日本企業の進出が見られました。

2017年は更なる、ミャンマーでの活躍を期待し、

明るいニュースをお届けできればと思っております。

素敵な年末をお過ごしください。

 

今回は会社登記住所の変更手続きについてお話をさせて頂きます。

 

会社の登記住所を変更する際には、

DICAに変更の旨を報告する義務があります。

 

住所変更から28日以内にDICAへの提出が必要になります。

期日を記載し、代表者のサインが必要になるため、

代表者が日本にいる場合等、急いで準備する必要があります。

 

また、提出資料として、新しい住所が所属するWard Officeという

地区の管理所から推薦状(そこに企業が入っていることを証明する)を取り付ける必要があります。

加えて、DICA指定の資料にも記載する必要があります。

 

資料が揃い次第、DICAに提出し、数週間後にCertificateを受け取り、

住所変更手続きが完了となります。

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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