雇用契約書

労務

ミンガラーバー、

ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。

 

会社を設立し、スタッフを雇う際に、雇用契約書を用意する必要が出てきます。

ミャンマーでは、政府の研修生等の特別な労働者を除き、労働者の雇用開始後30日以内に雇用契約を締結する必要があります。雇用契約締結後、写しを所属するタウンシップの労働事務所に送付し、確認を得なければなりません。

雇用契約書には職種、試用期間、契約期間、休暇、手当など、明示しなければならない事柄が決まっており、条件を全てしなければなりません。

 

労働局は雇用契約書の雛形を交付していますので、参考にされれば安全でしょう。

雛形は各タウンシップの労働事務所で1,000チャット(80円程度)で入手できます。

現在の雛形は16ページの構成で、会社の条件に従って空欄を単語などで埋め、該当箇所を○で印をつければ良いようにできています。

ビルマ語ですので、外国人で英訳が必要な場合、プロに依頼する必要があるでしょう。

2017年2月末に労働局が改訂版の雛形を発行します。

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を元に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性を保証するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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