外国送金実務の現状(2023年5月以降の体制)について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループミャンマー拠点の近藤 貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「外国送金実務の現状(2023年5月以降の体制)」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【外国送金実務の現状(2023年5月以降の体制)】

ミャンマー国内から、国外への支払いは、国で枯渇する外貨を必要とするため、送金実務を行う銀行、現金の受け渡しが行われる国境地帯、外貨と内貨の受け渡しをする両替商などが、厳しく監視され、ルールを押し付けられるようになっています。

2023年5月に導入されたStandard Operating Procedure(SOP)の規制と合わせて、ミャンマーから国外に送金する際の実務は、以下のように整理されます:

・請求書の受け取り

・源泉徴収税WHTの申告と納付

・中央銀行からの認可取り付け(SOP手続き)

・外貨為替監督委員会FESCの認可取り付け

・銀行にて送金実行

 

このうち、源泉徴収税WHTは、請求元外国企業が国内で上げた売上、利息、ロイヤリティーなどにかけられるものです。

「SOP手続き」とは、同WHTを含め、会社が直近まで税務上の義務を全うしていることを示し、税務当局から確認書(Recommendation Letter)を入手して行うものです。

「FESCの認可取り付け」とは、最終的に当該外貨送金に対して、国家安全評議会SACがこれを認めることを証する書類を得る手続きを言います。

一つ一つの手続きがある程度の専門性を持つものであるため、実務の内容を把握するためには、当局や業者などから適切なアドバイスを受けながら、マニュアルなどを作成してミスのないよう気を付ける必要があると言えます。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政


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