居住許可(Stay Permit)について

法務

ミャンマーで就労する外国人は一般的に、1年以上の就労のため、以下の4つの許可を取得することになります。

A.在留許可(Stay Permit)

B.再入国ビザ(Re-entry Visa)

C.外国人登録証(FRC=Foreigner Registration Certificate)

D.労働者登録証(Worker Registration Card、通称Labour Card)

 

まず、それぞれの形式を紹介しましょう。

 

A.在留許可とB.再入国ビザは現在、パスポートの見開き1ページの左右にスタンプ及び手書きで記入される形で発行されています。申請料は以下の通りです。

A.在留許可延長:3か月50USD、6か月100USD、1年200USD

B.再入国ビザ:、シングル(=一回のみ)100USD、マルチ(=無制限)200USD

 

C.外国人登録証は、薄いB5用紙を縦に3枚重ねたような紙に、本人の顔写真入りの両面印刷でつづられるものです。90日以上滞在する場合に入手する必要があり、上記A.B.の取得条件ともなります。

申請料は9USDです。

 

D.労働者登録証は通称Labour Cardの名の通り、写真入りで両面印刷、葉書より一回り小さい黄緑色のカードです。申請料は通常税込みで11,700ミャンマーチャットとなります。

 

申請はおおむねワンストップ(=ひと繋ぎ)で、以下の手続きを踏んで取得します。

1.投資委員会(MIC)に推薦状(Recommendation)発行を申請

2.入国管理部(Department of Immigration)でC.外国人登録証の申請

3.入国管理部にてA.在留許可及びB.再入国ビザの申請

4.地区(Township)の労働局(Labour Office)で労働者登録証の申請

 

数年前と比べても、申請が通りやすく、定期出国の必要がなくなるなど、外国人の労働条件が緩和されつつありますが、現在の在留期限の3週間前までしか申請が認められなくなる、A.在留許可の延長期間が初回申請時6か月に制限されるなど、しばしばルールに変更が加えられるため、申請時には現場の情報を確認の上、余裕を持った手続きをお勧めします。

 

【問い合わせ先】

東京コンサルティングファーム

ミャンマーブランチ

近藤貴政

kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com

+95 944 888 6619

http://www.kuno-cpa.co.jp/form/

 

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