Stay Permit(ローカル会社)

労務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

先日、動物園に行ってきました。

行くべき場所と駐在員の方からよく言われていましたが、

結構な種類の動物がいて、入場料もお手頃でした。

何となくゾウもキリンも小さい気がしましたが、満足でした。

 

今回はローカル会社下で取得するStay Permitについてお話をさせて頂きます。

 

ミャンマーでは外資企業の輸入販売が出来ないため、

ローカルの名義を借りてローカル会社を設置するケースも多々あります。

これはリスクがあるのも事実です。

 

外資の資本が入ってしまうと外資企業になっているのが現状で、

役職者(取締役)もローカルが行うことも多く、

外国人は役職者にならずに仕事をしているケースもあります。

この場合、外国人もStay Permitを取得することが可能ですが、

必要書類には少々異なる点があります。

 

書類内容には違いがないようですが、書類はミャンマー語で記載する必要がります。

但し、雇用契約書については英語でも可能とのことです。

 

書類記載の仕方については、
DICAのStay Permit担当者に聞けば、参考になるものを見せてくれ、

その写真を撮り、自分たちで用意することになります。

 

ミャンマー語の資料にはなりますが、ローカル会社の下でもStay Permitの取得は可能です。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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