新投資法解説(投資申請の枠組み)

税務

こんにちは、

 

 さて、今回は新投資法上の投資申請の枠組みについて解説していきたいと思います。

 

 新投資法では、「投資許可申請手続き(Proposal Submission)による、投資許可(Investment Permit)の取得」と「承認申請手続き(Endorsement Application)による承認(Endorsement)の取得」に大きく区分されます。

 

 投資許可申請は、投資法で規定された項目に該当する場合(重要な案件)のみ求められます。旧投資法上でのインセンティブであった租税優遇措置や土地使用権に関しては、投資許可と切り離されたため、投資許可を要しない場合であっても承認(Endorsement)手続きを経ることで、上記インセンティブを申請することができます。なお、税務優遇措置の適用の是非については、投資規則に定められた基準に基づき判断されることになりますが、投資金額基準で30万ドル以上であることが必須条件になっています。

 

なお、承認(Endorsement)手続きについては、投資金額が500万ドル以下または60億チャットの場合には、投資委員会(Myanmar Investment Commission)ではなく各州管区に設置された州管区投資委員会(State and Regional Investment Committee)において審査手続きが行われることになります。

 

以上

 

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