建設業の会社設立

税務

ミンガラバー!ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

ミャンマーはすっかり雨季です。雨が降ってきた時は、なるべく外出は避けたいところ。
タクシー移動もエアコンなしの場合は、濡れるのを我慢して窓を開けるか、暑いのを我慢して窓を閉めるかの決断を迫られます。
それでも昨年よりは、大分エアコン付きのタクシーが増えてきた印象です。

ひと雨降り終わるとこのように。

さて、今回は問い合わせでも増えてきている建設業での設立についてです。
現在、建設業での申請は難しいと言われています。
理由のひとつに、申請時に、着工予定の案件を提示しなければならないこと。
そして、外資100%での進出は、建設・運営した後、最終的に建物を引き渡すBOT方式 (Build–operate–transfer system) を用いる場合に限られるということです。そうでなければミャンマー企業との合弁会社を設立するということになります。

また、建設省 (Ministry of Construction) 、YCDC(Yangon City Development Committee)、MBE(Myanmar Board Engineering)、Yangon state Governmentなどからの推薦を受ける必要があります。

現状、多くの建設業の外資企業は、サービス業として申請をしているようです。
ただし、設計や内装工事のみでなく、“建設”を事業内容とするのであれば、MIC(ミャンマー投資委員会)を通した登記手続きと建設ライセンスを取得するのが正規のプロセスです。のちに、新規の申請の際には、サービス業・支店形態が認められない可能性もでてくるのではないかと思います。

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、こちらまでご連絡頂ければと思います。

※記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

以上

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