株主総会について

法務

 

こんにちは。ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

ミャンマーでは、スターバックスなどの大手コーヒーチェーン店の展開はまだまだですが、

ダウンタウン地区を歩いてみると、こじゃれたカフェがあったりします。

どこにでもフレッシュジュースがあるのは東南アジア特有でしょうか。

どこに行ってもマンゴージュースやマンゴーのスイーツがあったりします。

 

今回は、ミャンマーの株主総会についてお話をさせていただきます。

 

定時株主総会は原則として1年に1度、前回の定時株主総会から15カ月以内に開催される必要があります。

ここで、決算報告、取締役等の選任や解任の決議が行われることになります。

ただし、会社設立後初回の定時株主総会に限っては、設立後の18か月以内までに開催されば良いとされています。

 

法定株主総会という引受株式数や取締役情報の報告を行う株主総会については、

非公開株式会社の場合、開催する必要はありません。

臨時株主総会については必要におうじての開催になります。

 

いずれの株主総会についても、一般的には取締役会の決議により召集が決定されます。

召集通知は、定時株主総会の場合は開催する日の14日前まで、

その他の株主総会は開催日の21日前までになっています。

 

株主総会が行われてから、15日以内に、議事録を作成し、議長がこれにサインし、

議事録を登記局に提出しなければなりません。

特別議会の場合には、株主総会議事録の写しを決議から、15日以内に登記官に提出する必要があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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