ミャンマーへ駐在の際の注意点〜労働許可証及びビザ〜

労務

こんにちは

本日はミャンマーの労働許可証とビザについてお話できればと思います。

労働許可証及びビザ

労働許可証とビザの取得義務

ミャンマーへの入国については、1947年のミャンマー入国管理法(the Myanmar Immigration ( Emergency Provisions) Act, 1947)に定められており、入国に際してはビザの取得が必要になります。入国時に入国ビザを取得し、その後、数次ビザまたは、在留許可(Stay Permit)を取得します。数次ビザはビザの有効期限内であればその国に何回でも出入りすることのできるマルチプルビザです。
入国後90日以上滞在する場合は、外国人登録が必要となります。90日以内に手続きを行った場合の手数料は9USドルですが、90日を超えてしまった場合は2倍の18USドルが必要になります。

許可期間

入国時の入国ビザ(Entry Visa)では4週間の滞在が可能となり、ビザの有効期限は発効日から3カ月間です。その後在留許可を取得するための手続きを行うと長期滞在ビザを取得することができます。1回目の申請で、3ヶ月もしくは6か月の滞在、2回目で1年の滞在許可がおりる傾向にあります。

労働目的でのビザ手続き

日本人の場合は、在留許可(Stay Permit)及び数次ビザ(Re-entry Visa)取得の申請をするため、日本大使館にて在留許可申請をした後に、下記の書類を準備します。なお、ビザの延長手続きのためには、日本大使館での手続きは不要となっています。
ミャンマーにおいては、国外で取得したビジネスビザ、労働ビザでの就労も可能とされており、労働目的でのビザ延長手続きを行う事で労働が可能になります。

・ 証明写真
・ パスポートコピー
・ VISAコピー
・ 入国スタンプのページをコピー
・ 設立証明書と許可証のコピー

必要書類(DICAより発行されている申請フォームとなります)

・ 雇用契約書(Labor Officeが発行しているフォーマットが好ましい)
・ 委任状(本人が申請手続きを行わず、代理で行う場合)

提出先としては、主に投資企業管理局(DICA: Directorate of Investment and Company Administration)に在留許可及び数字ビザを申請するための推薦状(Recommendation Letter)の発給の依頼書と共に上記書類を提出する流れとなりますが、業種によっては投資委員会や商業省になる場合もあります。
その後取得した推薦書を添えて、入国管理・人口省入国管理・人口局(Ministry of Immigration and Population, Department of Immigration and Population)に在留許可、数次ビザの発給を申請します。ミャンマーに90日以上滞在する場合は、外国人登録を入国管理局で行い、外国人登録証(FRC:Foreigner Registration Certificate)を入手する必要があります。ただし18歳未満の子どもに申請義務はなく、親の外国人登録証に記載します。さらに12歳以上18歳未満の子どもはFormAAを申請します。外国人登録証の有効期間は毎年11月末までの1年間であり、12月に入ってから、30日以内に更新手続きを行う必要があります。

更新の要件

在留許可更新の申込にかかる手数料は、3カ月の場合は50USドル、6か月の場合は100USドル、1年の場合は200USドルです。Re Entry Visaの取得の際には初回、2回目以降同じく、シングルの場合は100ドル、マルチの場合200USドルの支払いが必要になります。また滞在期間の延長には1日から90日は、1日につき3USドル、90日以上は1日につき5USドルを支払う必要があります。

本日は以上となります。
より詳細な内容について知りたい方はWiki Investmentをご覧ください。
またミャンマービジネスに関するお問い合わせはこちらからお願いします。

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