「Stay Permit」及び「Labor Card」について

労務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

 

Q45.

・(旧)投資法によりMIC登録企業に雇用される外国人は「Stay Permit」及び「Labor Card」を取得する必要があるのでしょうか。一度「Stay Permit」を取得すれば、再入国ビザ(有効期限はStay Permitと同様)
が発行され、ミャンマー国内で延長を行えるため、ビザ取得のための出国は不要。 所謂70日ルールも適用外となるとの認識でよいのでしょうか。

 

 

A45.

厳密に言いますと、Stay PermitとRe-entry Visaは、別物となっており、
Re-entry Visaについては、「申請しない」/「Multiple Re-entry Visa」/「Single Re-entry Visa」から選択が可能です。
Stay Permitのみとすると連続滞在は可能ですが、出国してしまうと再入国ができません。
シングルですと一度だけ再入国できます。費用面で少し変わりますが、
通常はマルチで申請します(マルチで180ドルです)。
なお、70日ルールというのは、滞在可能期間のことで、この滞在可能期間を延長するのがStay Permitとなります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

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