ミャンマー実務Q &A  ~免税について~

税務

ミンガラバー、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

今回は、免税に関する、よくあるご質問です。実務上、どうなの?という声にお応えします。

Q. ミャンマーへの進出を検討していますが、どういった形態での進出が免税の対象となりますか。
  最近、細則が発表されたとも聞いています。

A.
現状、外国投資法に基づいて設立した会社が5年間の法人税の免税を受けることができると規定されています。(The Foreign Investment Law, 2nd November 2012)
また、関税と商業税の免税について8月19日付でミャンマー投資委員会(MIC: Myanmar Investment Commission)から細則が発表されました。

発表された細則(MIC Notification No.51/2014)では、以下の事業を行う企業は、関税と商業税の減免が受けられないと定められています。

(a) 酒類、タバコに関するサービス又は製造業
(b) 石油、ディーゼル、機械油、天然ガスに関する貿易業
(c) 車両修理業又はそれに類似する事業
(d) ミャンマー企業が行うことの出来る事業又は低技術であり、投資額が少ない事業(雇用を創出するものは含まない)
(e) 森林地域の長期リースを必要とする事業 (森林の内外) 。木材の生産
(f) 天然資源の採掘事業 (石油とガスの採掘事業は含まない)
(g) 建設又は、建物販売
(h) 機械・車両のレンタル事業
(i) レストラン・食品販売

なお、本内容は、細則発表後にMICより許可がおりた会社より適応とのことです。

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・税務、労務などに進出に関するサポートを一貫してご提供致します。ご質問やご不安な事などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
杉山 裕美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

<新サービス登場>

                          

海外進出質問サービス

 

関連記事

ミャンマー実務Q &A  ~合弁契約書作成時の疑問~

ミャンマー実務Q &A  ~外資規制について: MIC通達 更新

ページ上部へ戻る