ミャンマー実務Q &A  ~合弁契約書作成時の疑問~

法務

ミンガラバー、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

今回は、合弁契約書に関する、よくあるご質問です。実務上、どうなの?という声にお応えします。

Q.
ミャンマー現地パートナーと合弁会社を設立します。登記手続きの準備をするにあたって、現地法人の場合、定款はフォーマットが決まっていることが分かりました。合弁契約書のドラフトも並行して用意しているところなのですが、定款の内容が指定されているため、内容が相違しています。規定の定款内容を変えることはできるのでしょうか。

A.
企業投資管理局(DICA)に問い合わせたところ、これまで、規定の定款フォームを変更した事例はないが、できなくはないとのこと。但し、事例がないため、時間を要する恐れがあります。将来的に、現地パートナーと争うことになった際には、合弁契約書の方が、規定定款よりも上位にくるとの回答を得たため、定款は規定のまま作成し、提出するという手段が考えられます。

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・税務、労務などに進出に関するサポートを一貫してご提供致します。ご質問やご不安な事などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
杉山 裕美

 

<新サービス登場>

                          

海外進出質問サービス

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ミャンマー実務Q &A  ~ 労務編: 雇用契約書~

ミャンマー実務Q &A  ~免税について~

ページ上部へ戻る