ミンガラバー、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。
今回は、合弁契約書に関する、よくあるご質問です。実務上、どうなの?という声にお応えします。
Q.
ミャンマー現地パートナーと合弁会社を設立します。登記手続きの準備をするにあたって、現地法人の場合、定款はフォーマットが決まっていることが分かりました。合弁契約書のドラフトも並行して用意しているところなのですが、定款の内容が指定されているため、内容が相違しています。規定の定款内容を変えることはできるのでしょうか。
A.
企業投資管理局(DICA)に問い合わせたところ、これまで、規定の定款フォームを変更した事例はないが、できなくはないとのこと。但し、事例がないため、時間を要する恐れがあります。将来的に、現地パートナーと争うことになった際には、合弁契約書の方が、規定定款よりも上位にくるとの回答を得たため、定款は規定のまま作成し、提出するという手段が考えられます。
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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
杉山 裕美
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