Q&A 出張者の個人所得税について

税務

 ミンガラーバー!ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。 

 1月末はチャイニーズ・ニューイヤーということで、ミャンマーでも中華系の方たちが、太鼓を鳴らし、賑やかな日が続いていました。

 さて、今回は、視察や非常駐のため、出張ベースで繰り返し来緬される方も少なからずおられると思いますが、よく頂く個人所得税に関するご質問についてお話しします。

Q.

出張者の個人所得税は、ミャンマーで申告をする必要はないでしょうか。

A.

会計年度内で183日未満の滞在であれば、非居住者となり、ミャンマー源泉所得のみ課税対象となります。厳密に言いますと、ミャンマーで働いた対価を意味しますので、支給地がミャンマーではなく、外であっても、ミャンマー源泉所得となります。

 ミャンマー国内で支給されていない限り、指摘リスクがほとんどないため、多くの企業様は、申告されておりません。

ただし、厳密な法解釈をされると指摘リスクがあります。

 将来的にそういったところの取締の能力が強化された段階で指摘されるリスクは0ではありませんので、各自の責任のもと、判断して頂く必要があります。

 弊社では、税務関係に限らず、進出前のFS調査から、会社設立、会計、労務関係のご質問やご不安な事などもございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

杉山 裕美

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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