ミャンマー人雇用の際の疑問 ~結婚休暇編~

労務

ミンガラバー!ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

昨年末は、一次帰国をし、3週間ぶりにヤンゴンへ戻ってまいりました。飛行機を降りると、むっとした暑い空気と異国な香に包まれ、懐かしい気持ちに浸りながら入国審査へ。入国審査官が笑顔で出迎えてくれる国はなかなかないなと、改めてミャンマーの文化、人柄を感じました。

さて、今回は、労務についてのトピックです。雇用規約が様々なミャンマー労働法で定められていますが、
例えば、雇っている現地の方が結婚した際、会社としてはどのような対応が求められるのでしょうか。

結婚に関しては、制度として決まりがある訳ではありません。会社によっては、「その他の休暇」として、7日間以下のWedding Leaveを取り入れているところもあります。
あとは、会社または、社長個人から、お祝金が渡されるなどといったことがあるそうです。

有給休暇や臨時休暇は法律で定められているので、対象者の基準として定められている就業期間を超えている場合はそちらの範囲内で休暇をとってもらうことも可能かと思います。

上記休暇を取得する権利を定めた規定就業期間を超えていない従業委員が結婚した際には、無給で休むことになりますが、後で不満が出ないよう、雇用契約書に定めておく必要があります。

弊社では、雇用契約書の作成、ミャンマー弁護士によるリーガルレビューのサービスも承っております。また、会社設立、財務・税務・労務関係のご質問やご不安な事などもございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
杉山 裕美


以上

  

 

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