支店においてAuthorized Officerを変更する際に必要となる手続きについて

法務

 

海外駐在員がAuthorized Officerを務めている場合、帰国等に伴い、変更を迫られる事があると考えられます。今回は支店においてAuthorized Officerを変更する場合、どの様な手続きが必要になるのかご説明致します。

 

ミャンマー会社法では、支店においてAuthorized Officerを変更する場合、事象発生後7日以内にDICAに通知を行う必要があるとされています。その際、Form E-6という申請フォームを使用する必要があります。申請費用は10,000ミャンマーチャットです。期限に間に合わなかった場合、罰則金も発生しますのでご注意ください。

 

今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

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