海外駐在員がAuthorized Officerを務めている場合、帰国等に伴い、変更を迫られる事があると考えられます。今回は支店においてAuthorized Officerを変更する場合、どの様な手続きが必要になるのかご説明致します。
ミャンマー会社法では、支店においてAuthorized Officerを変更する場合、事象発生後7日以内にDICAに通知を行う必要があるとされています。その際、Form E-6という申請フォームを使用する必要があります。申請費用は10,000ミャンマーチャットです。期限に間に合わなかった場合、罰則金も発生しますのでご注意ください。
今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。