ミャンマーにおける商業税について、今回もご説明させていただきます。
商業税は付加価値税の性質を持っているため、仕入税額の控除が認められています。国内のサプライヤーに支払った商業税については、Form 31という書類を支払先から入手する事により、仕入税額の控除が認められる様になります。売上に紐づく仕入のみが対象とされているものの、控除が出来ない仕入の範囲が不明確となっているのが現状です。
今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
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