今回も2018年8月に施行された会社法について解説致します。
旧会社法からの変更点の一つとして、株主数があります。旧会社法において現地法人を設立する場合、最低、2名以上の株主が必要となっていました。一方、新会社法においては、1名以上の株主に株主数の要件が変更となっています。ミャンマーでの現地法人をご検討されている皆様はご留意いただければと思います。
今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
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