医療保険制度について

労務

ミャンマーの病院は、政府系病院と私立病院の区別があり、人であふれ設備や施設の不足する政府系病院よりは、私立病院の方がコストは高いがサービスはいいと言われています。

一方、社会保障局(Social Security Board:SSB)の診療所(Clinic)は同じ政府系でありながら、最新の医療設備を導入する動きがあるなど、一般の病院よりもサービスが向上しているようです。

医療に限らず、家族支援や労災給付などの補償をするこのSSBに関しては、ミャンマー人、外国人の別を問わず加入が義務づけられています(従業員5名以上の場合のみ)。

医療に関しては、上記SSBの診療所でのみ、無償で診療・治療を受けることができ、労災により一時的就労不能と認定されれば、平均月給(労災事故前の直近4か月)の70%を受け取れる仕組みになっています。

このSSBに対して支払う保険料は、一律各従業員の給与の5%と定められており、2%を従業員が、3%を企業側が負担することになっています(月額給与が300,000MMKを超える場合は、一律300,000MMKとして扱われます)。

従業員数5名未満の企業については、従業員が個人負担でSSBに加入することができますが、その金額は給与の4%となっています。

教育に制限が加えられていた時代の影響もあり、ミャンマーの医療水準はまだまだ低く、さらにSSBの診療所のみとなれば、治療のレベルは期待できないものがあります。

そのためSSB加入に対しては基本的にどこも消極的で、ミャンマー人も含め、できることなら加入したくないと考える人が多いようです。

【問い合わせ先】

東京コンサルティングファーム

ミャンマーブランチ

近藤貴政

kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com

+95 944 888 6619

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