ミャンマー国内の企業に勤める従業員は、外国人であるか否かを問わず、個人所得税(PIT=Personal Income Tax)の納付が義務付けられます。
企業で支払われる給与に関して、個人所得税の具体的な計算は以下の手順に沿って行われます。
1.総支給額を算出:基本給+ボーナス+諸手当(年間の金額)
2.課税所得を算出:総支給額から以下の控除額を差し引く
-基本所得控除(Basic Allowance):給与の20%(10,000,000 MMKまで)
-配偶者控除(Spouse Allowance):配偶者に収入がない場合に限り1,000,000 MMK
-扶養子女控除(Children Allowance):18歳未満の子供一人当たり500,000 MMK
-社会保険控除(SSB Allowance):社会保険料として2%分(最大で月6,000 MMK×12か月)
-両親扶養控除(Parents Allowance):扶養義務がある場合に限り父母一人当たり1,000,000 MMK
3.所得税額を算出:課税所得を下記累進税率表にあてはめて計算
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Tax Rate |
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1 ~ |
2,000,000 |
0% |
2,000,001 ~ |
5,000,000 |
5% |
5,000,001 ~ |
10,000,000 |
10% |
10,000,001 ~ |
20,000,000 |
15% |
20,000,001 ~ |
30,000,000 |
20% |
30,000,001 ~ |
|
25% |
Total Amount |
現状、賃金格差のため、ミャンマー人従業員はほとんど課税所得がなく、外国人はほとんどみな最大の税率25%で所得税を支払うケースが多いようです。
したがって、今後も税率が変更になる可能性は十分にありますので、動向には注意が必要です。
【問い合わせ先】
東京コンサルティングファーム
ミャンマーブランチ
近藤貴政
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