個人所得税の計算について

税務

ミャンマー国内の企業に勤める従業員は、外国人であるか否かを問わず、個人所得税(PIT=Personal Income Tax)の納付が義務付けられます。

企業で支払われる給与に関して、個人所得税の具体的な計算は以下の手順に沿って行われます。

1.総支給額を算出:基本給+ボーナス+諸手当(年間の金額)

2.課税所得を算出:総支給額から以下の控除額を差し引く

  -基本所得控除(Basic Allowance):給与の20%(10,000,000 MMKまで)

  -配偶者控除(Spouse Allowance):配偶者に収入がない場合に限り1,000,000 MMK

  -扶養子女控除(Children Allowance):18歳未満の子供一人当たり500,000 MMK

  -社会保険控除(SSB Allowance):社会保険料として2%分(最大で月6,000 MMK×12か月)

  -両親扶養控除(Parents Allowance):扶養義務がある場合に限り父母一人当たり1,000,000 MMK

3.所得税額を算出:課税所得を下記累進税率表にあてはめて計算

Tax Rate

1 ~

2,000,000

0%

2,000,001 ~

5,000,000

5%

5,000,001 ~

10,000,000

10%

10,000,001 ~

20,000,000

15%

20,000,001 ~

30,000,000

20%

30,000,001 ~

25%

Total Amount

現状、賃金格差のため、ミャンマー人従業員はほとんど課税所得がなく、外国人はほとんどみな最大の税率25%で所得税を支払うケースが多いようです。

したがって、今後も税率が変更になる可能性は十分にありますので、動向には注意が必要です。

【問い合わせ先】

東京コンサルティングファーム

ミャンマーブランチ

近藤貴政

kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com

+95 944 888 6619

http://www.kuno-cpa.co.jp/form/

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