今回はミャンマーにおける月給の支払日についてご説明致します。
賃金支払法において、月給の支払日について規定されています。従業員が100人未満の場合、給与算定期末日の支払いが必要となります。従業員100名以上の場合、給与算定期末日から5日以内の支払いが必要となります。営業日ではないため、この点に注意が必要となります。
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東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
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