ミャンマーにおける月給の支払日について

法務

 

今回はミャンマーにおける月給の支払日についてご説明致します。

 

賃金支払法において、月給の支払日について規定されています。従業員が100人未満の場合、給与算定期末日の支払いが必要となります。従業員100名以上の場合、給与算定期末日から5日以内の支払いが必要となります。営業日ではないため、この点に注意が必要となります。

 

今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

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