労働関連法が定める労働条件

労務

ミンガラーバー!

ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。

 

弊社では、月曜日~土曜日まで営業しており、月に1回土曜日を休日としています。

 

本日は、法律で定められている労働条件についてです。

労働条件に関し、労働関連法規上で雇用主が遵守すべき規定には以下があります。

 

労働時間は1日8時間、1週間48時間まで。工場では1週間44時間まで、ただし連続操業工場(休みなく、24時間操業で週末も操業するような工場)の場合は48時間が限度。

時間外労働を伴う場合、超過時間分は標準賃金の2倍とし、週12時間を越えてはならない。休日出勤の場合も標準賃金の2倍を支払う必要がある。

就業日は週6日間までで、工場は日曜日が休日、商業施設等は週のいずれかの曜日。

12か月間連続して働き、かつ各月24日以上働いた者は、連続10日間の有給休暇を使用できる。

 

 

就業日・労働時間は、1週間48時間までとされている工場以外では、1日8時間として6日間設定することができます。

工場は1週間44時間までとされているので、1日8時間とすると、例えば月~金曜日8:00~17:00(1時間休憩、実働8時間)、土曜日8:00~12:00などと設定することができます。

また、ミャンマーでは一般的に、遅刻が普通のことになっています。

これは、時間を守らないという問題もあるかも知れませんが、特に通勤時の渋滞はひどく、時間が読めないからという問題もあります。強い雨が降り出すと見る間に道が混みあい、身動きが取れなくなってしまうこともしばしばです。人を雇う際は、日本のようには始業時刻にぴったり始められないこともあるかも知れません。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

 

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