会社名の変更

法務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

申告月に入りました。弊社は繁忙期に入っています。

今月は、友人が遊びに来る予定です。

雨期なのに申し訳ないと思いつつも、半年に1回は誰かが遊びに来てくれとてもうれしく思います。

 

今回は、会社名の変更についてお話をさせて頂きます。

 

本社の会社名が変更になったとき、

ミャンマーにある支店の名前も変更する必要があります。

変更はDICAへ変更申請書類を提出します。

またすでにお持ちの銀行口座も会社名を変更する必要があります。

 

DICAへ提出する書類は、役会決議書が必要になり、

決議書と新しい本社の登記証を翻訳し、認証をしなくてはいけません。

 

認証書類とカバーレターを付け、また登記完了時に受け取っているCRD、

DICA申請フォーマットをDICAに提出します。

 

本社住所変更の際には新しい本社の登記証は必要ありません。

 

DICA申請後は、銀行口座の名義変更や、

レターヘッドや会社印の変更も行う必要があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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