こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
申告月に入りました。弊社は繁忙期に入っています。
今月は、友人が遊びに来る予定です。
雨期なのに申し訳ないと思いつつも、半年に1回は誰かが遊びに来てくれとてもうれしく思います。
今回は、会社名の変更についてお話をさせて頂きます。
本社の会社名が変更になったとき、
ミャンマーにある支店の名前も変更する必要があります。
変更はDICAへ変更申請書類を提出します。
またすでにお持ちの銀行口座も会社名を変更する必要があります。
DICAへ提出する書類は、役会決議書が必要になり、
決議書と新しい本社の登記証を翻訳し、認証をしなくてはいけません。
認証書類とカバーレターを付け、また登記完了時に受け取っているCRD、
DICA申請フォーマットをDICAに提出します。
本社住所変更の際には新しい本社の登記証は必要ありません。
DICA申請後は、銀行口座の名義変更や、
レターヘッドや会社印の変更も行う必要があります。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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