こんにちは、ミャンマー駐在員の黒田 真理です。
今回は、実際にお客様から頂いた質問についてお話をさせていただきます。
Q.24
居住者と非居住者について教えてください。
A.24
住居者は、課税年度中に183日以上ミャンマーに滞在している市民、外国人を言います。
183日未満になる市民や外国人は日居住者となります。
これは、個人所得税に影響することになります。
非居住者は個人所得税の納付は不要を考える方がいらっしゃいますが、
法律上では、非居住者については、ミャンマー勤務に対する対価に対しては、
個人所得税が発生することとなっています。
法律上では、出張に対しても、所得税の発生が考えられますが、
そこまで納税をしている方はあまり見られません。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
以上