輸出禁止品目の縮小:金・ダイヤモンド・石油が輸出解禁へ

税務

ミンガラーバー!

ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。

 

先日、日本から人が遊びに来てくれました。

途上国らしく、特に観光地で外国人と分かると様々なものを売りつけられてしまうのはショックがあったようですが、「困っていれば助けてくれる人がいていいね」と言ってくれました。「料理はおいしい!」でも、「街の匂いはちょっと。むわっとする」とのこと。街は排水が悪くゴミが溢れているためか、色々なものが混ざり合った匂いがして、日本人は苦手とする人もいるかも知れません。

 

さて、今回は8月に発表された輸出禁止品目の縮小についてです。

ミャンマーでは、従来、ひまわり油などの12品目とチークを含む木材の丸太が輸出禁止品目として指定されていましたが、2016年8月、禁止されていた12品目の内、金・ダイヤモンド・石油の3品目が輸出許可されると発表されました。

ミャンマーでは近年、輸出入制限の緩和政策が行われています。輸出禁止品目については、1999年の商業省大臣官房命令「ミャンマー輸出規制品目リスト」が有効ですが、現在までに大半が除外されています。7月には輸出禁止12品目の内一部が解禁される見込みとの報道がなされていました。今回の輸出制限緩和はまだ開始されておらず、具体的な開始時期や関税率は決まっていません。経済・貿易省の副長官は、これら3品目について、輸入もできるよう調整中と発言しています。

 

これによって、今後も輸出が禁止される品目は、以下の9品目とチーク含む丸太木材となります。9品目は商業省発表の禁止品目、木材の「丸太」は環境保護・林業省の方針による禁止品目で、別に取り扱われています。

 

l  農産品

(1) ゴマの一種(ミャンマー語でPann Hnamパンナムと呼ばれる種)

(2) 芥子・芥子油

(3) ひまわり・ひまわり油

(4) 各種の油かす

l  動物および同製品

(5) 象牙

(6) 牛・水牛および希少動物

l  その他

(7) えび粉末

(8) 武器・弾薬

(9) 骨董品

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

 

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