ミャンマーLabour Cardの登録料・延長料・ペナルティー、米ドルで徴収へ

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です!

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さて、今回は「ミャンマーLabour Cardの登録料・延長料・ペナルティー、米ドルで徴収へ」についてお伝えします。

 

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目次

【ミャンマーLabour Cardの登録料・延長料・ペナルティー、米ドルで徴収へ】

ミャンマー労働省(Ministry of Labour)の2023年12月21日の通達により、ミャンマーで投資認可を得て活動する企業、いわゆるMIC企業、または経済特区SEZで活動する企業、いわゆるSEZ企業に雇用される「労働者」の形で赴任する外国人が、労働者登録証(Labour Card)を登録/延長する際に支払われるべき手数料、およびそれぞれの手続きに遅延した場合に請求される罰金について、2024年1月1日以降は米ドルで徴収されることになりました。

MIC企業・SEZ企業で働く「労働者」の定義は広く、肉体労働であるか否かを問わず、いわゆる管理職の人間として赴任する以外のすべての場合、「労働者」として扱われる点、注意が必要です。

金額としては、従前に登録・延長の申請料が半年でMMK55,000、1年でMMK110,000という金額で、遅延した場合の罰金はひと月当たりMMK1,000という金額でした。そこから、登録・延長の申請料、罰金のいずれもひと月あたりUSD10.00という金額で徴収されることとなり、半年分のLabour CardであればUSD60.00、一年分のLabour CardであればUSD120.00が申請料として求められ、延長手続きの申請が期限から1日でも遅れれば、USD10.00が罰金として科せられることになります。現状の一般為替レートでは、実に30倍以上に引き上げられることとなりました。

MIC企業の場合、Labour Cardの更新に先立って、通常Stay Permitの取得が必要で、そのために担当省庁からの認可Recommendation Letterを取得する必要があるのですが、クーデター以降、このRecommendation Letterの取得に不要に時間がかかるケースが増加しており、期限内にLabour Cardの更新申請ができないケースが後を絶ちません。

国の外貨獲得のために、少しでも米ドルでの手数料支払いをさせようという意図で制定されたルールですが、ドル現金を不要に支払わさせられる結果にならぬよう、より一層余裕を持った申請の開始が求められそうです。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政


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