こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q51.
家具や機械類の減価償却にはミャンマー税法上、規定はありますか?
A51.
ミャンマーの会計基準上は、会社が見積り、それに基づいて償却を行うことになっています。
その見積基準が、合理的かどうかという判断基準を監査人及び、税務署が行う形になっています。
そもそも税務署は、「費用全体が売り上げに対して大きすぎるから、一部否認」というようなことを行うので、
現状は償却云々といった議論にはならないかと思います。
但し、償却率等の決定に際して、
利益操作の余地があるため、会計方針を決めて、それを継続適用することが求められます。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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